令和2年7月3日からの大雨による災害により被害を受けられた皆さまへ
記事内容
このたびの令和2年7月3日からの大雨による災害により被害を受けられた皆さまに心からお見舞い申し上げるとともに、一日も早く復旧されますよう、心よりお祈り申し上げます。
対象地域にお住まいの被災された国民年金基金加入員の方々につきましては、お申し出により掛金の納期限の延長が可能となります。以下のご案内をご覧いただき、お手続きにつきましては、お近くの全国国民年金基金支部へお問い合わせください。
【基金掛金の納期限の延長について】
1.対象地域
熊本県人吉市、球磨郡球磨村、球磨郡山江村、球磨郡相良村、球磨郡錦町、球磨郡あさぎり町、球磨郡多良木町、球磨郡湯前町、球磨郡水上村、球磨郡五木村、八代市坂本町、葦北郡芦北町
2. 納期限の延長対象となる掛金
令和2年7月4日から令和3年1月31日までの間に納期限が到来する掛金。
なお、納期限は、令和3年2月1日までです。
対象地域以外にお住まいの被災された国民年金基金加入員の方々につきましては、以下のお取り扱いがございますので、お手続きにつきましては、お近くの全国国民年金基金支部へお問い合わせください。
【国民年金基金の掛金停止について】
このたびの災害により、国民年金基金の掛金納付が困難な場合、掛金の引落しを一時的に中断することが可能です。詳しくは、お近くの全国国民年金基金支部へお問い合わせください。
なお、国民年金基金の掛金停止中につきましても、国民年金の保険料は納付する必要がありますのでご注意ください。
【再加入等の取扱いについて】
このたびの災害により、国民年金保険料について、年金事務所長から「保険料納付の免除」が承認された場合、基金の加入資格がなくなることになりますが、その後、国民年金保険料の免除が終了した月の翌月の1日から1年以内に、再加入の申出を行った場合は、再加入後の掛金について特例が設けられますので、お近くの全国国民年金基金支部へご相談ください。